2005年2月3日(木)
銀行と信託銀行とでの遺産整理業務
日経金融新聞2005.1.27.ではUFJ信託銀行担当者への遺産整理業務についてのインタビュー記事。
――なぜ遺産整理業務に力をいれるのですか。
「早く収益に結びつくからです。遺言信託は遺言が執行されるまで手数料収入はわずかですが、遺産整理は3ケ月から半年で手続きが終わり、結果が早く出せます。」
UFJ信託銀行の遺産整理業務は急増です。その理由はUFJ銀行と連携して、銀行顧客が亡くなるとその家族にこの業務を紹介しています。これが全体の3-4割にまで膨らんだということです。
年間に亡くなるのは100万人。うち6-7万人が公正証書遺言を書いているとのことです。一方で遺産整理の受託件数は大手信託6行で1200件あまり。まだまだ開拓余地のあるマーケットのようです。
「昨年末に信託業法が改正され、信託銀行以外でも資産関連業務の取扱いが認められました。UFJ銀行は従来、顧客を当行の遺産関連業務を紹介することしかできませんでしたが、法改正で一層の顧客拡大が期待できます。」
信託業法改正により、銀行と信託銀行とは競合と提携をしながらその業務を広げます。


