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「相続」






 
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2004年10月21日(木)

物納不動産の取り扱いが変更

財務省理財局は「物納等不動産事務取扱要領」の全面的見直しを行いました。これまで画一的に「物納不可」とされていた土地について財務局の判断で物納を可能にする含みをもたせました。

たとえば崖地は、売却見込みがないということで物納不可でしたが、平坦地と一体で売却できる見込みがあれば物納が可能となります。

一方で貸宅地を物納するに際しては、その地代が「近傍類似の賃貸料の70以下」の場合には、国の基準(普通財産貸付料算定基準)により算出した地代への値上げ交渉を借地人としておくことが事前に求められました。今回の改正では「近傍類似の賃貸料の70以下」の場合という実務的な規定がなくなり、物納後は基準による地代が必ず求められることになるようです。つまり厳しくなるようです。

(速報税理2004.9.21.)

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