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「相続」






 
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2003年3月6日(木)

住宅資金贈与は相続税が心配ならば使わない

新贈与制度では親死亡時には過去に既に贈与済みの住宅取得資金もそっくり相続税課税財産に取り込まれ相続税が計算されます。しかし相続税計算時には何ら考慮はなされません。相続税を考えれば旧制度の経過措置適用が確実に有利です。

また相続税が心配なら住宅取得資金贈与でなく住宅贈与です。3500万円で購入のマイホームの相続税評価が2500万円とします。住宅取得資金としての3500万円贈与ではなく、まず親が購入ししばらくしてから土地建物贈与とすれば2500万円で贈与です。

どちらも贈与税はかかりませんが、最終的に相続税課税財産に取り込まれる金額は、前者は3500万円で後者2500万円です。登録免許税等が要考慮ですが。

(バードレポート2003.2.17.より)

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