2003年3月6日(木)
資産家の「争続」対策になるのか
生前に全財産を長男に移してしまえば、争続は起こらないかもしれません。しかし…。
民法上の相続分は生前贈与分(特別受益)分を考慮します。しかしその相続分を越えて生前贈与を受けていても差額を他の相続人に戻す必要はないという考え方があります。だから「全財産の贈与を受けてしまえば勝」ともいえますが、他説もあり、また実務なら「贈与したというが実質には相続財産だろう」と遺産確認の訴え等が他の相続人から起されることは確実でしょう。そして遺留分減殺請求においては他相続人に損害を与えることを知って行った贈与財産は取り返されてしまいます。当然に害することが目的でしょうし、知っているはずでしょうから。


