2003年3月6日(木)
相続税の税務調査でのデメリット
資産家の「相続税」対策に新贈与制度(相続税精算課税制度)はお勧めしません。新制度はメリットがありません。過去の贈与を相続税で精算するだけです。
子の名義となった預金等が相続税調査で指摘されて、「名義変更時に親から子が贈与を受けました。贈与税は申告漏れで時効ですが、贈与は事実なので相続財産ではありません。」と主張することがあります。
これでうまくいけば相続税対象から外れます。しかし新贈与制度適用ならその余地はなくなります。過去の贈与財産はすべてが相続税の対象ですから。


