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「相続」






 
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2003年3月6日(木)

相続税の税務調査でのデメリット

資産家の「相続税」対策に新贈与制度(相続税精算課税制度)はお勧めしません。新制度はメリットがありません。過去の贈与を相続税で精算するだけです。

子の名義となった預金等が相続税調査で指摘されて、「名義変更時に親から子が贈与を受けました。贈与税は申告漏れで時効ですが、贈与は事実なので相続財産ではありません。」と主張することがあります。

これでうまくいけば相続税対象から外れます。しかし新贈与制度適用ならその余地はなくなります。過去の贈与財産はすべてが相続税の対象ですから。

(バードレポート2003.1.27.より)

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