「税務署には見つからない」と郵便局員
全国28か所の郵便貯金の貯金事務センターに税務調査が入りました。ここで老人マル優の不正適用が発覚しました。発覚した所得税の源泉徴収洩れは利子にして35億円分で、追徴税額は重加算税を含め5億円です。
老人マル優は高齢者障害者の預金350万円までの利子について非課税にするものです。手口は単純な預金の小口化から、架空名義、住所の地番変更等様々なようです。
ちなみに重加算税は郵便局の負担。利子に対する所得税そのものは預金者の負担ですが源泉徴収義務者である郵便局が全て一括して納税します。そうした上で預金者の負担は郵便局があとから預金者へ取り立てるのですが、すべて預金者から回収できるのでしょうか。(納税通信2002.11.18号)
読売新聞2002.11.1にはこの事件についての生々しい記事が載っています。
「『私がうまくやりますから、一切任せてください。税務署には絶対分かりません。』東京都世田谷区内の郵便局員が2年前、郵貯の口座を持っていた貯金者が亡くなったその日、遺族のもとを訪れ、こう言ったという。遺族はその局員に貯金証書を預け、相続財産の貯金約1000万円を税務申告せずに隠していた。」
「郵便局員らが『税務署には見つからない』などと持ちかけ、郵貯や保険契約を勧誘していたことも判明した。全国各地の郵便局側が積極的に不正行為に加担していた実態が浮かび上がった。」
「定額貯金の新規獲得には貯金高の約0.34%が『利用貢献手当』として局員に支払われるため、この手当欲しさのために、不正と知りつつ限度額を超えた貯金を受け入れていた疑いがあるという。」
「国税当局は郵政事業庁に対し、全国の郵政局などに税法順守を指示するよう異例の要請を行った。」
さて記事の「生々しさ」は誰が新聞記者に教えたのでしょうかね。郵便局が取材に応じたとしても「私たちが『私がうまくやりますから…』といいました。」とは答えないでしょう。
そして郵便職員の申告漏れの記事です。(読売新聞大阪2002.9.11)
徳島市の郵便局の保険外務員が、簡易保険の契約を獲得した際に支払われる契約報酬の確定申告をしていませんでした。未申告の外務員は少なくとも100人です。簡保の契約報酬は、契約額に応じて国から支払われるため、給与外の収入に当たり、確定申告の義務が生じるそうです。


