2002年9月19日(木)
相続税と贈与税の一体化
週刊税務通信2002.9.9号が、税制改革での目玉の「相続税贈与税の一体化」の検討をしています。
65歳以上の親から子が生前に贈与を受けます。その贈与に対する贈与税は軽減されます(税制調査会資料では「無税」ではなく「軽減」となっています)。
親が亡くなったときにその贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、既に払った贈与税額は相続税額から控除します。つまり相続で財産を引き継いでも贈与で財産を引き継いでも税金の上では同じということになります。
現行の相続税でも亡くなる前3年内の贈与についてはこのような取り扱いになっています。3年内贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、相続税額から贈与税額を控除します。つまりこの現行制度について贈与税率を軽減した上で3年限りでなく超長期間にするということになります。
新しい制度は選択による適用になります。兄弟2人がいて一人は適用し、一人は適用しないでも可となります。生前贈与の金額や回数に制約はなしです。
ポイントとなるのは土地や株のように値上がり値下がりするものの取り扱いとなりそうです。贈与後に値上がりや値下がりしていたら税金をどう精算するかということになります。
相続税節税対策に大変革をもたらす大改正です。


