2002年7月18日(木)
凍結保存精子による神をも恐れぬ節税策
30代の女性が既に病死した夫の凍結保存精子で人工授精して出産しました。
夫婦関係消滅後300日以上経過して出生した子は嫡出子と認めないとの民法上の判断から夫婦の子としての出生届は受理されていません。日進月歩生殖医療は進歩するものの、法律はそれについていけません。(納税通信2002.7.22号)
さて莫大な財産をもつ資産家に対する「神をも恐れぬ節税策」が記事にかかれています。相続に都合のよい相続人の人数を確保するために、保存しておいた精子を有効利用するのだそうです。「実子」があとから増えて相続税が減るというのでしょう。
こんな愛のない節税策なんて。……bird発行人はこの記事には何ともいえない悲しい気持ちです。


