2002年5月23日(木)
相続税は所得税の補完税という考え方
税研2002.3月号に金子宏東京大学名誉教授が相続税制度について書かれています。
そもそも相続税は納税者も少ないし、税収も少ない。なんでこんな税金が存在するか、について…。
「私見では、相続税の存在意義は、所得税の補完税であることにある、と考える。相続による財産の取得も、外(そと)からの経済的価値の流入・帰属という点では、広義の所得の一つの類型である。
しかし、…巨大な相続財産が他の所得並みの税負担ですんでしまうことに対しては、批判がありえよう、そこに、相続による財産の所得に対しては、所得税とは別の租税として相続税を課する…。」
bird発行人は所得税と相続税は別ものと思い込んでいました。こんな考え方もあるのですね。
相続税と贈与税は一体化の方向に進みそうです。相続贈与を問わず一生に受け取った総額に対して課税する「累積課税方式」になり、単年度単位の考え方をとらなくなります。ただし課税技術上の問題から「一生に」ではなく「10年ごとに」といったようになりそうですが。(日本経済新聞2002.5.15)


