2001年11月28日(水)
遺言書に「住居表示」で表示された不動産
昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、「○○番地」という地番と「○番○号」という住居表示とが別のものになってきています。
さてある遺言です。「○番○号の不動産を次男に相続させる」とありました。つまり不動産が地番ではなく住居表示で示されていたのです。長男と次男はこの遺言について裁判にもつれこみました。
一審の東京地裁は「土地建物の両方の遺贈」としました。二審の東京高裁は「住居表示による記載は住居の表示だから、遺贈の対象は建物だけ」としました。そしてこれが最高裁にもつれこみます。最高裁(2001.3.13)は、「故人が永年居住した自宅の所在番号を示したのであり、土地建物両方と解すべき」との判断をして、東京高裁に差し戻しました。(月刊不動産フォーラム21、2001年11月号より)
いやはや住居表示の問題ですら最高裁まで争わなければ満足しないのが相続争いのようです。


