2001年9月26日(水)
堅固建物か非堅固建物か…借地権の相続税評価額
借地契約には堅固建物の建築が可能なものとそうでないものとがあります。可能でなければ鉄筋コンクリート造のビルは建ちません。そして両者の間に価値の差が生じるのは当然です。
税務署の路線価図には借地権割合が示されていますが、そこには堅固建物の建築が可能か否かについての差はありません。「条件変更承諾料」として更地価格の1割程度を地主さんに払わなくては堅固建物の建築は不可ですから、その差はあってしかるべきなのですが。だからある方が、その「条件変更承諾料」分を債務控除とするように税務署と争いました。
平成13年4月に国税不服審判所の審判がありました。「借地権上の建物が木造2階建てであるか、鉄筋コンクリート造ビルであるかを問わず、借地権割合が適用される。」として納税者の負けとしました。(納税通信2001.9.17号) 現場での相場感覚と税務署の間隔とのギャップは大きいようです。


